東京女子大学貸与奨学金の返還
東京女子大学奨学金は、卒業生からの返還金を基礎にして運営され、卒業生からの返還金がその年の後輩の奨学金となっています。これを十分理解し、責任と自覚をもって返還計画を厳守してください。
返還方法
- ・ 7月期・1月期の返還月の前月(6月・12月)までに、経理課から「東京女子大学奨学金返還のお知らせ」を奨学生本人宛に郵送します。同封の払込取扱票に本人の住所・氏名を記入の上、7月末日・1月末日までに送金してください。
- ・ 奨学生本人以外の人が送金する場合は、払込取扱票の払込人住所氏名欄に送金手続きをした人の住所・氏名を記入し、通信欄に奨学生番号(学生番号)と奨学生氏名を必ず記入してください。
- ・ 繰上返還を希望する場合は、「払込取扱票」の金額欄に返還希望額を記入し、通信欄に繰上返還する旨を記入の上、送金してください。
- ・ 返還金振込後の振込票・受領証は大切に保管してください。
- ・ 返還月になっても「東京女子大学奨学金返還のお知らせ」が届かない場合は、経理課へ至急連絡してください。
返還猶予
返還が猶予されるのは次の場合のみです。
返還猶予を希望する場合は、所定の「返還猶予願」に進学先大学院の在学証明書を添付して、返還月の2ヶ月前までに学生生活課へ申し込んでください。ただし、東京女子大学、東京女子大学大学院に在籍している場合は、在学証明書は不要です。
- ・ 学部から大学院へ、大学院博士前期課程から博士後期課程へ進学した場合
- ・ 留年等により卒業・修了期が延びた場合
返還免除
貸与奨学金の貸与を受けた者が死亡のため返還できなくなった場合、返還免除を願い出ることができます。この場合は、連帯保証人の方は経理課までお申し出ください。
氏名・住所等の変更届
借用証書・返還明細書に記載した事項(奨学生本人氏名・住所・電話番号・勤務先、連帯保証人および保証人の氏名・住所等)に変更が生じる場合は、事前に経理課へ届け出てください。届け出には奨学生番号(学生番号)を記入してください。
本人住所が不明となった場合は、連帯保証人および保証人へ本人住所の確認を行います。
遅延した場合の措置
奨学金の返還を怠ると後輩の奨学生採用数に直ちに支障が出ます。
奨学生本人が督促されても返還に応じない場合は、連帯保証人および保証人へ督促を行います。
それでも返還されない場合は、法的措置によって、未返還額を一括で支払っていただくことになります。
東京女子大学貸与奨学金返還に関する問い合わせ先
連絡先:東京女子大学 大学運営部 経理課 奨学金係
電話番号:03-5382-6148(平日9:00~11:25、12:25~17:00)
E-mail:accounting@office.twcu.ac.jp
住所:〒167-8585 東京都杉並区善福寺2-6-1
住所変更の際は「奨学金返還に関する変更届」と件名を付けてメール送信してください。
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